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京都府国民健康保険団体連合会

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業務内容について

退職者医療共同事業

退職者被保険者等に係る保険給付に要した費用は、退職者被保険者等の保険料と被用者保険等保険者からの療養給付費拠出金により賄われるべきものであるが、一般被保険者のまま保険給付が行われた場合、一般被保険者の保険料と療養給付費負担金等で賄われ、国の療養給付費負担金が過大な負担となり、国民健康保険制度の運営に多大な影響を与える。

退職者医療に係る給付率は、退職被保険者本人は入院8割、被扶養者は入院8割、入院外7割が、平成14年度10月健康保険法等の改正で、各医療保険制度に共通の年齢に応じた公平な負担を図り、安定的な運営を図ることから、平成15年4月1日から退職被保険者・被扶養者のうち3歳以上70歳未満の給付率はすべて7割となった。

退職被保険者等の適用対策並びに事務処理について改善が必要な市町村にあっては早急にその改善を図ることはもとより更に適用の適正化を推進することは、退職被保険者等の医療給付の充実につながるのみならず、市町村における医療給付費の適正化等国民健康保険事業運営の安定化に資するものである。


1.年金受給権者一覧表の送付

連合会は国民健康保険中央会と年金受給権者一覧表の作成及び送付等に係る契約を締結した共済組合及び社会保険庁から一覧表の送付を受けた後、各市町村ごとに選別し、市町村へ送付する。
送付回数は、年4回である。


2.拠出金(リスト代金)の徴収及び納付

連合会は、国民健康保険中央会退職者医療事業分担金規程に基づく分担金の納付に要する費用に充てるため、市町村から、退職者医療共同事業拠出金を徴収する。
平成17年度は年金受給者1名につき6円50銭である。
また、年金受給権者リストを基に、電算処理により勧奨対象者一覧表他(様式退年1号〜6号)を作成し、市町村へ送付しているが、ペーパーレス化に伴い、16年度より従来の紙媒体から市町村の希望により磁気媒体の提供を行っている。

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