01.月途中で北区から下京区に住所変更した被保険者の請求は、どのようにすればよろしいか。
02.月途中で京都市から八幡市へ転出した被保険者の請求は、どのようにすればよろしいか。
03.第2号の被保護者(H)が月途中で第1号被保険者になった場合の請求方法はどのようにすればよろしいか。
04.月末の介護保険審査増減単位数通知書で、減点通知がありました。どのように処理すればよろしいか。
05.支払が既に終わった後で、請求洩れに気づいた場合の対応はどのようにすればよろしいか。
06.通所介護サービス事業所ですが、月途中、例えば4月20日から要介護度が2から3へ変更になった場合の請求はどのようにすればよろしいか。
07.福祉用具貸与利用者が、月途中で保険者を変更した場合の請求はどのようにすればよろしいか。
08.福祉用具貸与は15年4月改正より日割りとなっているが、日割りでの請求をしていません。返戻にならないのでしょうか。
09.月初めに認定が決定した場合、その月に請求してよろしいか。
例)4月3日に決定した場合、4月10日までに請求可能ですか。
10.月途中で要介護1から要介護3への区分変更があったが、当月請求は要介 護1で提出し審査は通りました。どのように処理すればよろしいか。
11.5月10日に4月実績分を提出しましたが、その中で一部誤りのある明細書がありました。どのように処理すればよろしいか。
01.サービス事業所から減点になっているとの連絡があり、確認の結果、単位数を低く間違えて提出していました。どのように処理すればよろしいか。
02.サービス事業所から請求明細書が『保留』になっているとの連絡があった。給付管理票の提出はしていますが、どのようにすればよろしいか。
03.変更申請中の被保険者に対する給付管理票の提出はどのようにすればよろしいか。
04.月途中で北区から下京区に住所変更した被保険者の請求はどのようにすればよろしいか。
05.月途中で京都市から八幡市へ転出した被保険者の請求はどのようにすればよろしいか。
06.月途中で居宅介護支援事業所に変更があった場合は、どちらの支援事業所が給付管理票・サービス計画費を作成するのですか。
07.第2号の被保護者(H)が月途中で第1号被保険者になった場合の請求方法はどのようにすればよろしいか。
08.結果として、サービス提供がなかった場合の給付管理票とサービス計画費の請求は出来ますか。
09.結果として、サービス提供がなかった給付管理票とサービス計画費を提出し審査が確定した場合、どうすればよろしいか。
10.給付管理票の『作成区分2:修正』を提出したが、サービス計画費の請求が返戻になってしまった。どのようにすればよろしいか。
11.給付管理票も請求明細書の単位数も誤って請求しましたが、審査は通りました。どうすればよろしいか。
01.月途中で北区から下京区に住所変更した被保険者の請求は、どのようにすればよろしいか。
02.月途中で京都市から八幡市へ転出した被保険者の請求は、どのようにすればよろしいか。
03.第2号の被保護者(H)が月途中で第1号被保険者になった場合の請求方法はどのようにすればよろしいか。
04.月末の介護保険審査増減単位数通知書で、減点通知がありました。どのように処理すればよろしいか。
05.支払が既に終わった後で、請求洩れに気づいた場合の対応はどのようにすればよろしいか。
06.通所介護サービス事業所ですが、月途中、例えば4月20日から要介護度が2から3へ変更になった場合の請求はどのようにすればよろしいか。
07.福祉用具貸与利用者が、月途中で保険者を変更した場合の請求はどのようにすればよろしいか。
08.福祉用具貸与は15年4月改正より日割りとなっているが、日割りでの請求をしていません。返戻にならないのでしょうか。
09.月初めに認定が決定した場合、その月に請求してよろしいか。
例)4月3日に決定した場合、4月10日までに請求可能ですか。
10.月途中で要介護1から要介護3への区分変更があったが、当月請求は要介護1で提出し審査は通りました。どのように処理すればよろしいか。
11.5月10日に4月実績分を提出しましたが、その中で一部誤りのある明細書がありました。どのように処理すればよろしいか。
01.老健施設・療養型施設の退所日(退院日)に訪問通所サービスの提供は可能ですか。
03.訪問看護について、医療への請求となる訪問看護はどういった場合ですか。
04.請求媒体を現在のFDから伝送に変更したいのですが、どうしたらいいですか。
05.月途中で公費適用になった場合、明細書の記載方法について教えてください。
06.請求書提出の締切は毎月10日ですが、休日の場合は11日に提出してもよろしいか。
08.長岡京市の事業所が京都市の利用者に訪問看護を実施した場合、単価はいくらになりますか。
11.被保険者が他府県の場合は、どこに請求すればよろしいか。
01.月途中で北区から下京区に住所変更した被保険者の請求は、どのようにすればよろしいか。
京都市の区間異動は月末時点の証記載保険者番号(行政区)で提出してください。
02.月途中で京都市から八幡市へ転出した被保険者の請求は、どのようにすればよろしいか。
サービス提供日に応じて、それぞれの保険者分の明細書を作成してください。
03.第2号の被保護者(H)が月途中で第1号被保険者になった場合の請求方法はどのようにすればよろしいか。
被保険者番号が変更になりますので、それぞれ請求明細書を作成してください。
04.月末の介護保険審査増減単位数通知書で、減点通知がありました。どのように処理すればよろしいか。
サービス内容に間違いのない場合は、支援事業所に対し給付管理票の修正依頼をしてください。給付管理票の修正が提出されれば、自動的に復活いたします。(介護給付費再審査決定通知書によりお知らせします。)
05.支払が既に終わった後で、請求洩れに気づいた場合の対応はどのようにすればよろしいか。
介護給付費過誤申立書を作成し、該当保険者に過誤申立を行ってください。この処理により一旦支払われた金額を毎月の支払分より相殺します。内訳は介護給付費過誤決定通知書にてお知らせいたします。これを確認後、正しい請求明細書を作成し請求してください。
06.通所介護サービス事業所ですが、月途中、例えば4月20日から要介護度が2から3へ変更になった場合の請求はどのようにすればよろしいか。
4月20日までの実績は、要介護度2のコードで請求し、それ以降の実績は要介護度3のコードで請求してください。なお要介護状態区分欄、並びに認定有効期間欄は要介護3で記入してください。
07.福祉用具貸与利用者が、月途中で保険者を変更した場合の請求はどのようにすればよろしいか。
福祉用具の介護報酬については、公定価格を設定せず、暦月単位の実勢価格としている。
福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び当該中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者による給付管理が適切になされるよう、その算定方法を運営規程に記載する必要がある。
なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意する。
日割り計算をした場合の端数処理は、事業所が運営規程に記載している算定方法による。
08.福祉用具貸与は15年4月改正より日割りとなっているが、日割りでの請求をしていません。返戻にならないのでしょうか。
15.6.30『介護報酬に係るQ&A』により運営規程に記載があれば、半月単位での算定が可能です。ただし、月途中の資格喪失等、日数については算定可能な日数を設定していないと返戻対象になります。
09.月初めに認定が決定した場合、その月に請求してよろしいか。
例)4月3日に決定した場合、4月10日までに請求可能ですか。
連合会の審査は前月末の状態で審査しますので、認定が決定した翌月に請求してください。例の場合は5月の請求となります。
10.月途中で要介護1から要介護3への区分変更があったが、当月請求は要介 護1で提出し審査は通りました。どのように処理すればよろしいか。
該当保険者へ過誤申立を行ってください。過誤処理確定後、改めて正しい請求明細書を作成し提出してください。(介護給付費過誤決定通知書によりお知らせいたします。)
11.5月10日に4月実績分を提出しましたが、その中で一部誤りのある明細書がありました。どのように処理すればよろしいか。
請求月の20日までに誤りが分った場合、却下願いを連合会へ提出してください。月末の返戻通知でお知らせいたします。翌月に再請求してください。
01.サービス事業所から減点になっているとの連絡があり、確認の結果、単位数を低く間違えて提出していました。どのように処理すればよろしいか。
給付管理票に単位数を低く設定した場合、そのサービス事業所は『介護保険審査増減単位数通知書』の事由Bで一部減点となります。また、そのサービス事業所分の記載を洩らした場合は事由Aで全額減点となります。これらの場合、翌月『作成区分2:修正』とした給付管理票を提出してください。再度審査を行い、サービス事業所には『再審査決定通知書』で増点の通知をいたします。(給付管理票の修正はすべてのサービス事業所の正しい単位数を記載してください。)
02.サービス事業所から請求明細書が『保留』になっているとの連絡があった。給付管理票の提出はしていますが、どのようにすればよろしいか。
請求明細書が『保留』になるのは、給付管理票の提出がないか、提出され給付管理票が返戻になった場合です。返戻通知を確認し、訂正のうえ、翌月給付管理票を提出してください。(この場合、給付管理票は『新規』で提出してください。)
03.変更申請中の被保険者に対する給付管理票の提出はどのようにすればよろしいか。
認定結果が出た翌月に請求してください。月途中から要介護度が変わる場合はサービスを実施した日に応じた要介護度の単位数で請求してください。また、『支給限度額』は、要介護度が上がった場合は当月より適用し、下がった場合は翌月からの適用となります。(被保険者証でご確認ください。)
※新規申請の場合も認定結果が出た翌月に請求してください。
04.月途中で北区から下京区に住所変更した被保険者の請求はどのようにすればよろしいか。
京都市の区間異動は月末時点の証記載保険者番号(行政区)で提出してください。
05.月途中で京都市から八幡市へ転出した被保険者の請求はどのようにすればよろしいか。
京都市分の給付管理票・サービス計画費等の請求を行い、その利用者を月末まで支援するという場合は転出後の八幡市分も請求することになります。
06.月途中で居宅介護支援事業所に変更があった場合は、どちらの支援事業所が給付管理票・サービス計画費を作成するのですか。
保険者は変わらず居宅介護支援事業所に変更があった場合は、月末時点の居宅介護支援事業所が当月分の給付管理票・サービス計画費等の請求を行います。前事業所は、それまでの当月実績を新事業所へ情報提供してください。。
07.第2号の被保護者(H)が月途中で第1号被保険者になった場合の請求方法はどのようにすればよろしいか。
被保険者番号が変更になりますので、それぞれ給付管理票・サービス計画費の請求を行うことになります。
08.結果として、サービス提供がなかった場合の給付管理票とサービス計画費の請求は出来ますか。
月末時点の実績に基づいた給付管理票の作成であるため、給付管理票は提出不要です。サービス計画費の請求もできません。
09.結果として、サービス提供がなかった給付管理票とサービス計画費を提出し審査が確定した場合、どうすればよろしいか。
給付管理票の『作成区分3:取消』を提出することで、自動的にサービス計画費については過誤となります。
10.給付管理票の『作成区分2:修正』を提出したが、サービス計画費の請求が返戻になってしまった。どのようにすればよろしいか。
サービス計画費については、以前に支払済みであるため返戻となります。給付管理票の修正の場合は給付管理票のみ提出してください。
11.給付管理票も請求明細書の単位数も誤って請求しましたが、審査は通りました。どうすればよろしいか。
給付管理票の『作成区分2:修正』で正しいものを提出してください。
明細書は保険者に過誤申立を行い、過誤決定通知書を確認後再請求してください。給付管理票の修正と明細書の過誤申立は同月に処理できないので1ヵ月ずらしてください。
01.月途中で北区から下京区に住所変更した被保険者の請求は、どのようにすればよろしいか。
京都市の区間異動は月末時点の証記載保険者番号(行政区)で提出してください。
02.月途中で京都市から八幡市へ転出した被保険者の請求は、どのようにすればよろしいか。
サービス提供日に応じて、それぞれの保険者分の明細書を作成してください。
03.第2号の被保護者(H)が月途中で第1号被保険者になった場合の請求方法はどのようにすればよろしいか。
被保険者番号が変更になりますので、それぞれ請求明細書を作成してください。
04.月末の介護保険審査増減単位数通知書で、減点通知がありました。どのように処理すればよろしいか。
サービス内容に間違いのない場合は、支援事業所に対し給付管理票の修正依頼をしてください。給付管理票の修正が提出されれば、自動的に復活いたします。(介護給付費再審査決定通知書によりお知らせします。)
05.支払が既に終わった後で、請求洩れに気づいた場合の対応はどのようにすればよろしいか。
介護給付費過誤申立書を作成し、該当保険者に過誤申立を行ってください。この処理により一旦支払われた金額を毎月の支払分より相殺します。内訳は介護給付費過誤決定通知書にてお知らせいたします。これを確認後、正しい請求明細書を作成し請求してください。
06.通所介護サービス事業所ですが、月途中、例えば4月20日から要介護度が2から3へ変更になった場合の請求はどのようにすればよろしいか。
4月20日までの実績は、要介護度2のコードで請求し、それ以降の実績は要介護度3のコードで請求してください。なお要介護状態区分欄、並びに認定有効期間欄は要介護3で記入してください。
07.福祉用具貸与利用者が、月途中で保険者を変更した場合の請求はどのようにすればよろしいか。
福祉用具の介護報酬については、公定価格を設定せず、暦月単位の実勢価格としている。
福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び当該中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者による給付管理が適切になされるよう、その算定方法を運営規程に記載する必要がある。
なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意する。
日割り計算をした場合の端数処理は、事業所が運営規程に記載している算定方法による。
08.福祉用具貸与は15年4月改正より日割りとなっているが、日割りでの請求をしていません。返戻にならないのでしょうか。
15.6.30『介護報酬に係るQ&A』により運営規程に記載があれば、半月単位での算定が可能です。ただし、月途中の資格喪失等、日数については算定可能な日数を設定していないと返戻対象になります。
09.月初めに認定が決定した場合、その月に請求してよろしいか。
例)4月3日に決定した場合、4月10日までに請求可能ですか。
連合会の審査は前月末の状態で審査しますので、認定が決定した翌月に請求してください。例の場合は5月の請求となります。
10.月途中で要介護1から要介護3への区分変更があったが、当月請求は要介 護1で提出し審査は通りました。どのように処理すればよろしいか。
該当保険者へ過誤申立を行ってください。過誤処理確定後、改めて正しい請求明細書を作成し提出してください。(介護給付費過誤決定通知書によりお知らせいたします。)
11.5月10日に4月実績分を提出しましたが、その中で一部誤りのある明細書がありました。どのように処理すればよろしいか。
請求月の20日までに誤りが分った場合、却下願いを連合会へ提出してください。月末の返戻通知でお知らせいたします。翌月に再請求してください。
01.老健施設・療養型施設の退所日(退院日)に訪問通所サービスの提供は可能ですか。
医療系サービスの場合は算定不可。福祉系サービスの提供は認められるが、退所前に施設でのサービス実施が可能な内容もあるため、機械的に組み込んだサービス提供は不適当です。(短期入所療養介護も同様です。)
※医療系サービスとは(訪問看護費、訪問リハビリテーンョン費、居宅療養管理指導費、通所リハビリテーンョン費)、福祉系サービスとは(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護等)
居宅サービス計画に位置付けのある医療系サービスが対象です。ただし、訪問介護の身体介護中心型は医療費控除の対象となります。また、施設サービスでは、介護老人保健施設と介護療養型医療施設が対象となり、介護福祉施設は1/2が医療費控除の対象となります。
03.訪問看護について、医療への請求となる訪問看護はどういった場合ですか。
@末期の悪性腫瘍患者、神経難病等の患者。A特別訪問看護指示書が交付された場合。B精神科訪問看護指導料の請求の場合です。
04.請求媒体を現在のFDから伝送に変更したいのですが、どうしたらいいですか。
伝送の環境整備をしてください(ソフト購入・ISDN回線等)
→毎月15日までに『介護給付費の請求及び受領に関する届』を提出してください
→連合会からID&パスワードを送付します→22・23日に接続テストを行ってください
→接続エラーにならなければ翌月から伝送請求が可能です。
05.月途中で公費適用になった場合、明細書の記載方法について教えてください。
回数・サービス単位数欄には、その月のトータルの回数・単位数を記載し、公費回数分・公費対象単位数欄には、公費適用以降の回数・単位数を記載してください。
06.請求書提出の締切は毎月10日ですが、休日の場合は11日に提出してもよろしいか。
受付締切日は毎月10日です。10日が土曜日、日曜日、祝日であっても受付窓口を開けています。また郵送の場合は、10日必着です。
介護保険は磁気媒体での請求が原則ですので、連合会では取り扱っておりません。連合会発行の請求要領にて帳票フォーマットを掲載しておりますので、コピーしてご使用ください。また磁気媒体での提出検討をお願いいたします。
08.長岡京市の事業所が京都市の利用者に訪問看護を実施した場合、単価はいくらになりますか。
各サービスの単価については、事業所の所在地で変わってきます。長岡京市所在の事業所であれば、利用者の住所にかかわらず訪問看護の単価は10.35円になります。
事業所から連合会にISDN回線(これ以外は不可)を使って請求データを送信することです。
連合会にダイヤルアップ接続なので、プロバイダの契約は必要ありません。(インターネットではない)
11.被保険者が他府県の場合は、どこに請求すればよろしいか。
京都府に所在の事業所であれば、府内被保険者・他府県被保険者にかかわらず、京都の国保連合会に請求です。