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被害者への傷病届等の提出について

令和 3 年 7 月 1 日に京都府内国民健康保険の保険者(以下「国保保険者」という。)及び京都府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の委任を受けた京都府国民健康保険団体連合会と、一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人外国損害保険協会、全国共済農業協同組合連合会、全国自動車共済協同組合連合会、全国トラック交通共済協同組合連合会及び全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「損害保険関係団体」という。)は、交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関して必要な事項を定めた『交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書』を再締結しています。 この覚書は、任意保険等の使用事案において国民健康保険又は後期高齢者医療保険(以下「医療保険」という。)が利用された場合の手続きについて定められたものであり、医療保険の適正な利用を促進して財政の健全化を図ることを目的とされています。



また、介護保険における第三者行為の被害に係る求償につきましては、平成28 年 4 月以降、被保険者による届出が義務化されたところであり、介護保険に係る求償への取組み強化について、厚生労働省老健局介護保険計画課長通知より損害保険関係団体に対して周知されているところです。

なお、第三者の行為により発生した傷病等であっても保険給付制度の仕組みを利用することで、自由診療が回避され治療費等の早期支払いが可能となり、加害者及び損害保険会社等の負担軽減と迅速な対応が図られています。

つきましては、覚書のとおり、被害者(医療保険及び介護保険の被保険者)の傷病届をはじめ届出書類の作成及び提出支援とその代行について、ご理解と協力をいただきますようお願いいたします。

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