交通事故等(第三者行為)の給付について
自転車事故の場合
賠償に備えて自転車保険の加入を
昨今、自転車による交通事故が多発し、死亡事故や大ケガによる高額賠償請求事例も散見されており、あなたも例外ではありません。 自転車事故により相手にケガをさせてしまった場合、その補償は加害者自らが賠償しなければなりません。 全国の多くの自治体では、自転車保険の加入が義務付けられてきており、自転車利用される方及び保護者は万一の事故に備えて保険加入を備えておくことが重要です。
また、個人賠償責任保険(自転車事故による補償等)は、加入されている損害保険に特約として備え付けられているものも多くありますので、今一度、加入されている保険を確かめてみましょう。
特約として付与されている可能性がある損害保険
- 自動車任意保険
- 火災保険
- 傷害保険
- 学校で加入している生徒・学生を対象の保険
- マンションの管理組合が全戸対象で加入している保険
- 勤務先が従業員に対して加入している保険... 他
交通事故でも健康保険及び介護保険で治療又は介護サービスが受けられます
交通事故(自動車・バイク・自転車)などで、第三者から傷害を受けた場合、本来はその加害者に賠償責任がありますが、国民健康保険、後期高齢者医療又は介護保険(以下「医療・介護保険」という。)で給付が受けられます。
その際には、加入している医療・介護保険の担当窓口に届出が法律により義務づけられています。
第三者行為による医療・介護保険が支払った保険給付費は、医療・介護保険者が一旦立て替えたうえで、後に加害者に賠償請求する必要がありますので必ず届出をしてください。
なお、加害者への請求額は加害者の過失割合に応じた負担が原則となります。
交通事故にあったら
- まずは落ち着いて
事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがありますので、できるだけ落ち着いて対処してください。 - 相手を確認
できるだけ、相手方の氏名・連絡先だけでなく、車両ナンバー・免許証・車検証も確認するようにしてください。 - 警察へ連絡
その時は痛みを感じなくても、後遺障害が出るおそれもありますので、どんな小さな事故でも必ず警察に連絡してください。 - ケガをしている場合
交通事故により負傷された場合は、相手方に賠償請求をすることになりますので、「事故証明書」(人身事故・物件事故)が必要になります。物件事故扱いの場合では、自賠責保険に「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要になります。
第三者行為により健康保険で治療等を受ける場合
国保等で給付を受けるときには、必ず「第三者行為による被害届」を、加入している、医療・介護保険の担当窓口に届け出てください。
「第三者行為による被害届」等の提出書類は、書式ダウンロードページに格納していますのでご活用ください。
また、記載方法等については、当該保険者にお問い合わせください。
届け出は、必要事項を記載して、加害者の対応している保険会社で代行することもできますので依頼してみましょう。
第三者行為により傷病を負ったときの求償フロー
届出の方法(第三者行為による傷病届等)
届出手順
- 交付申請
警察に届出て「事故証明書(人身事故)」を交付申請し取得します。 - 必要書類を提出
「事故証明書(人身事故)」をもらったら医療・介護保険者の担当窓口において「第三者行為による被害届」(注1)に記入し提出(郵送)してください。
届出に必要なもの
- マイナンバーカード又は健康保険資格確認書
- 印鑑
- 事故証明書(人身事故・物件事故)
- 被害届(※様式3)
- 発生状況報告書(※様式4)
※事故の状況確認のため - 同意書(※様式5、※様式5-2)
※医療・介護保険者が肩代わりした給付額を加害者に請求することの同意やそのために必要な情報提供に関する同意 - 損害賠償直接求償に係る回答書(※様式9)
※加害者に直接請求する場合に記載が必要
当該医療・介護保険者に確認が必要です。
事故証明書(人身事故)のもらいかた
- 申請をする
事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を記入して交付を申請します。
(郵便振替用紙は、最寄りの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備え付けられています) - 証明書が送付されます
交付申請の手続きをすると、後日センター事務所から申請者の住所又は申請者が希望する住所へ証明書が送られてきます。
傷病届出の支援や代行を依頼も可能
加害者が加入している保険会社(任意)の担当者に対して、傷病届出の支援や代行を依頼することも可能です。
事故証明書は、加害者の対応している保険会社でも申請することができ、保険会社が取得しているコピー(原本コピーの証明要)でも対応できるので、まずは加害者の保険会社に、国民健康保険及び後期高齢者保険又は介護保険者に「傷病届」の提出を依頼してみましょう。
示談について
後遺障害の危険もありますので、示談は慎重にしましょう。
加害者から治療費や介護給付費を受け取るなど示談を済ませてしまうと医療及び介護保険が使えなくなります。
示談の前には、必ず加入されている医療・介護保険者にご相談ください。