よくある質問
請求関係
- 給付管理票の提出の仕方がわからない。
初めて提出する月は“新規”での提出となります。
初めて提出した月に返戻になってしまった場合は、まだ一度も審査が通っていないので、次回の提出も“新規”での提出となります。
審査には通ったが、その後訂正があった場合は“修正”での提出になります。
不要な給付管理票を提出してしまった場合は“取消”での提出になります。
- まちがった請求を正しくするにはどうしたらいいのか
今月提出した請求を間違ってしまった場合
→「却下願」を連合会にご提出ください。
「保留」になっているものが間違っている場合
→ 「保留分取下げ書」を連合会にご提出ください。
以前請求し、請求が確定したもので間違いがわかった場合
→ 保険者に「介護給付費過誤申立書」をご提出ください。
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- 振込がない請求データがある
まず、事業所からの請求の控え(伝送データ、電子請求データ、書面明細書コピー等)をご確認ください。
伝送請求であれば、事業所別審査状況一覧表で、請求状況を確認することができます。
該当のデータが、返戻または過誤になっていないかご確認ください。
- 地域単価について、隣町の利用者分は隣町の単価で請求したらいい?
各サービス単価は、事業所の所在地によって決まっています。事業所の所在地の地域区分単価でご請求ください。
- 利用者が他府県の被保険者の場合、どこに請求したらいい?
京都府に所在している事業所の請求は、府内被保険者・他県被保険者にかかわらず京都の国保連合会に請求してください。
- 月途中で住所変更した人の請求はどうしたらいい?
京都市内の場合
→ 京都市の行政区間内での保険者異動の場合は、 月の終わりの保険者番号で請求します。
他の保険者に変わった場合
第2号被保護者から第1号被保険者になった場合
→ 保険者番号・被保険者番号が変更になれば、 それぞれの番号にて請求することになります。
- 月途中で要介護度が変更になった場合の請求方法は?
【要介護度が重くなった場合】
支給基準限度額は、月内の高い方の要介護度の支給基準限度額となります。
変更日前後で、それぞれの要介護度に応じたサービスコード及び単位数で算定してください。
【要介護度が軽くなった場合】
支給基準限度額は、月内の高い方の要介護度の支給基準限度額となります。 翌月から区分変更後の支給基準限度額が適用されます。
変更日前後で、それぞれの要介護度に応じたサービスコード及び単位数で算定してください。
- 日割り請求をする場合を教えて
1月単位に請求するサービスの場合、要介護度の変更等により、日割り請求をしなければならない場合があります。
詳細は「介護保険給付費等にかかる請求要領 Ⅴ.参考資料」をご覧ください。
- 申請中の被保険者の請求はしてもいい?
認定結果が出た翌月に請求してください。 月途中から要介護度が変わる場合はサービスを実施した日に応じた要介護度の単位数で請求してください。
また、『支給限度額』は、要介護度が重くなった場合は当月より適用し、軽くなった場合は翌月からの適用となります。(被保険者証でご確認ください。)
※新規申請の場合も認定結果が出た翌月に請求してください。
伝送請求関係
- 伝送請求(インターネット)とは
事業所から連合会にインターネット回線を使って請求データを送信することです。
電子証明書取得等の手続きが必要です。
- 請求を伝送にしたい
「電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求に関する届」で変更して下さい。
毎月15日が伝送請求変更の締切日です。登録後、パスワ-ドを払い出しますので本番請求に備えて下さい。
- パスワードを忘れた
再発行の処理をしますので、発行願のご提出をお願いします。
本会ホームページ、介護保険課「各種様式」より用紙を取得してください。
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- 間違った請求データを送ってしまったので、データを取消ししてほしい
毎月1日~10日の受付期間の間は、事業所側の操作で取消しが可能です。操作マニュアルをご確認ください。
届出について
- 口座・請求者・請求方法の変更をしたい
登録内容の変更については、「介護給付費の請求及び受領に関する届」で変更して下さい。
(登録・変更がある度に、事業所様に登録内容をお控えとしてお送りしています。) ※変更箇所を2重線で消し込み、赤字で変更内容をご記入ください。
- 介護給付費の請求及び受領に関する届を持っていないがどうしたらよいか
再発行の処理をしますので、発行願のご提出をお願いします。
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- 変更の届を出したら戻ってきたのはなぜ?
ご提出いただいた「介護給付費の請求及び受領に関する届」に基づき、新規(変更)登録後、登録結果を返送しています。
登録内容をご確認いただき、事業所にて保管してください。
今後、登録内容に変更が生じた場合は本書にて届出を行なってください。
(変更箇所を二重線で消し込み、赤字で変更内容を記載する。)
新規事業所関係
- 連合会への届出は必要ですか?
不要です。行政機関より連合会へ新規事業所の情報が届き次第、必要書類を送りますので、お手続きください。
(請求はサービス開始翌月の受付から可能です。)
- 新規事業所の書類はいつ頃届きますか?
新規事業所の書類はいつ頃届きますか?
- 伝送請求について
新規事業所の初月は伝送請求ができません。磁気媒体での請求をお願いします。
返戻・保留・増減通知
- 返戻なのか保留なのかわからない
右端の備考欄に「保留」とあれば保留のデータです。 保留分は、該当の給付管理票の提出があれば審査対象になりますが、給付管理票の提出がなければ、3ヶ月目に返戻になります。
備考欄に「返戻」または「アルファベットと数字のコード」があるものは、返戻のデータです。
内容をご確認の上、必要があれば、訂正して再請求してください。
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- 何の返戻かわからない
まずは、内容欄をご確認ください。 右端の備考欄に記載されている項目が返戻コードです。
本会ホームページ介護保険課「エラーコード一覧はこちら」より返戻コードを検索し、対処方法をご確認ください。
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- 増減単位数通知書の見方がわからない
増減単位数通知書には2種類の内容が示してあります。
事由A 給付管理票に実績が記載されていないもの
→ 給付管理票の提出はあるが、給付管理票に、事業所の請求サービス提供内容があげられていません。
支援事業所に依頼してください。
事由B 給付管理票の実績をこえるもの
→ 給付管理票の計画単位数より、サービス事業所の請求明細書の単位数が高い場合、給付管理票の計画単位数を上限とする単位数に減単位されます。
給付管理が正しければ、明細書を過誤する必要はありません。
給付管理が間違っていれば、給付管理票の修正をご提出ください。
その他
- 連合会からの通知はいつくるの?
<返戻・保留及び増減単位数に関する通知>
伝送請求事業所【月末営業日に受信可能】
電子媒体・書面請求事業所【月末営業日に書面発送】
・請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表
・介護保険審査決定増減表請求差確認一覧表
・介護保険審査決定増減表
・介護保険審査増減単位数通知書
・介護予防・日常生活支援総合事業審査決定増減表
・介護予防・日常生活支援総合事業請求明細書返戻一覧表
・介護予防・日常生活支援総合事業審査決定増減表
・請求差確認一覧表
上記、該当データがある時に通知いたします。
<請求支払に関する通知>
伝送請求事業所【請求した月の翌月14日(基準日)に受信可能】
電子媒体・書面請求事業所【支払い日である月末営業日2日前に書面発送】
・介護給付費支払決定額通知書
・介護給付費支払決定額内訳書
・介護給付費過誤決定通知書(事業所)
・介護給付費等再審査決定通知書(事業所)
・事業所別介護給付費等支払明細書(合計書)
・介護職員処遇回線加算総額のお知らせ
・介護予防・日常生活支援総合事業費支払決定月内訳書
・介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書(事業所)
上記、該当データがある時に通知いたします。
- 請求の締切はいつ?
受付は毎月1日~10日です。伝送での受付は10日24:00まで可能です。
受付窓口設置日は本会ホームページ「受付日一覧」にてご確認ください。
受付日についてはコチラ
- 債権譲渡通知書提出の締め切り日及び必要書類について