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京都府国民健康保険団体連合会
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水銀屋町620番地COCON烏丸内..

Tel:075-354-9011(代)
Fax:075-354-9099

介護保険事業者のみなさまへ

時効について

1.介護報酬の請求

介護保険においては、事業者が受け取る介護報酬は、被保険者を代理して受領するという構成になっていることから、介護保険法第200条第1項の規定により2年を経過した時は、時効によって消滅することとされています。

介護報酬は、各サービス提供月について翌月10日までに請求し、審査後、その翌月末までに支払うこととされていますので、時効の起算日は「サービス提供をした日の属する月の翌々々月の1日」になります。

 

2.介護予防・日常生活支援総合事業費の請求

介護予防・日常生活支援総合事業費は、市町村が実施主体であることから、地方自治法第236条第1項の規定により5年を経過した時は、時効によって消滅することとされています。

介護予防・日常生活支援総合事業費は、各サービス提供月について翌月10日までに請求し、審査後、その翌月末までに支払うこととされていますので、時効の起算日は「サービス提供をした日の属する月の翌々々月の1日」になります。

 

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