過誤処理について

過誤調整の流れ

請求明細書の請求誤りや請求洩れは、下記の過誤申立書による処理方法が原則となる。

  1. 介護保険事業所は、利用者(被保険者)の該当市町村(各保険者)に請求明細書の取り下げ(過誤申立)を依頼する。保険者により過誤の申立方法が異なる場合があるため、保険者に連絡のうえ確認して過誤申立書を提出すること。また、生保単独請求分の過誤申立については、各福祉事務所に依頼する。
  2. 保険者は、毎月20日までに過誤申立書を国保連合会に提出する。
    ※ 同月過誤は毎月5日
  3. 国保連合会は、「過誤決定通知書」により各事業所並びに保険者等に過誤処理結果を通知する。過誤申立により調整する金額は、過誤調整として当月請求支払確定分から差し引きし、事業所への当月支払い金額を確定する。
  4. 事業所は、「過誤決定通知書」により過誤処理完了を確認したうえで、正しい請求明細書で再請求する。

例)事業所が4月中旬市町村へ過誤申立を行う。保険者等は、取り下げ依頼のあった過誤申立書を4月20日までに国保連合会に提出する。国保連合会は、4月取扱分として処理し、事業所へ過誤決定通知書を5月末(4月審査分)の支払関係情報で通知する。事業所は、過誤決定確認後、正しい請求明細書を6月に再請求する。

※同月過誤
通常は20日に過誤処理をし、翌々月に再請求であるが、過誤と請求が同月に処理できるのを同月過誤という。基本的には件数が多く、事業所の支払に影響がある場合の処理となる。同月過誤での処理の場合は、必ず、保険者と連絡調整し、申立書には必ず「同月過誤」と記入すること。
例)4月2日に保険者へ過誤申立書を提出
保険者は4月5日までに連合会へ過誤情報を送付
事業所は4月10日までに正しい請求明細書を提出

過誤申立事由コード

申立事由コード

過誤各種番号

介護給付費 申立対象様式番号

申立対象様式番号 申立対象項目
様式第二 10 訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハ,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハ,福祉用具貸与,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)、地域密着型通所介護
様式第二の二 11 介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防訪問看護,介護予防訪問リハ,介護予防居宅療養管理指導,介護予防通所介護,介護予防通所リハ,介護予防福祉用具貸与,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護
様式第三 21 短期入所生活介護
様式第三の二 24 介護予防短期入所生活介護
様式第四 22 介護老人保健施設における短期入所療養介護
様式第四の二 25 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護
様式第四の三 2A 介護医療院における短期入所療養介護
様式第四の四 2B 介護医療院における介護予防短期入所療養介護
様式第五 23 病院・診療所における短期入所療養介護
様式第五の二 26 病院・診療所における介護予防短期入所療養介護
様式第六 30 認知症対応型共同生活介護,特定施設入所者生活介護
認知症対応型共同生活介護(短期利用以外))
様式第三の二 31 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)
様式第六の三 32 特定施設入居者生活介護(短期利用以外)
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外)
様式第六の四 33 介護予防特定施設入居者生活介護
様式第六の五 34 認知症対応型共同生活介護(短期利用)
様式第六の六 35 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)
様式第六の七 36 特定施設入居者生活介護(短期利用)
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用))
様式第七 40 居宅介護支援介護給付費明細書
様式第七の二 41 介護予防支援介護給付費明細書
様式第八 50 介護福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護予防・日常生活支援総合事業 申立対象様式番号

申立対象様式番号 申立対象項目
様式第二の三 10 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(予防サービス、生活支援サービス)
様式第七の三 20 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(ケアマネジメント費)

申立理由番号

申立理由 コード内容 申立対象項目
02 請求誤りによる実績取り下げ 保険者・公費負担者・事業所から申し立てられる,請求誤りによる取下過誤申立書
12 請求誤りによる実績取り下げ
(同月再請求分)
保険者・公費負担者・事業所から申し立てられる,請求誤りによる取下過誤申立書
99 その他の事由による実績の
取り下げ
①その他の取り下げ
保険者・公費負担者から申し立てられるその他の事由による取下過誤申立書
②京都府等の指導による場合