帳票での請求方法について

留意事項

介護サービス事業者等の請求は原則、伝送又は電子媒体による請求に限定するものとしています。(厚生省令第20号)
伝送又は電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等については、下記により、書面による請求を平成30年3月31日以降も可能とする例外規定が設けられています。

1.書面による請求が可能な場合(概要)

  1. 伝送又は電子媒体による請求が困難であると認められる以下のサービスを行なう事業所
    1. 支給限度額管理が不要なサービス一種類のみを行う場合。
    2. 支給限度額管理が必要なサービス一種類のみを行う場合。
    3. 支給限度額管理が不要なサービス一種類と支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う場合。
    4. 施設サービスのみを行う50床未満の介護保険施設。
    5. 施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス一種類を行う50床未満の介護保険施設。
    6. 施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う50床未満の介護保険施設。
    7. 施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス一種類及び
      支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う50床未満の介護保険施設。
    ※現時点で「書面による請求が可能な場合」に該当しない事業者は、伝送又は電子媒体による請求への移行が必要です。
  2. 常勤従業者の年齢が、平成30年3月31日においてすべて65歳以上の事業所
  3. 次の事由に該当する旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出た事業所
    1. 通信設備に障害が生じた場合
    2. コンピュータの設置又は導入に係る作業が完了していない場合
    3. 改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合
    4. 事業の廃止又は休止に関する計画を定めている場合
    5. その他、伝送又は電子媒体による請求が特に困難な事情がある場合

2.免除届出書及び届出書提出時期について

「書面による請求が可能な場合」に該当する事業所は、いずれの場合も免除届出書の提出が必要です。平成29年4月以降、本会より改めて届出に関する通知を行ないますので、その時点で、例外規定に該当する事業者については届出を行なってください。

居宅介護支援事業所の提出

給付管理票の編綴方法

※給付管理票総括表を表紙に左方上部1ヶ所を綴じてください。(ホッチキス可)

給付管理票総括表の「○○年○○月提出分」は、給付管理票の月分ではなく、提出月(審査月)を記入しなければなりません。例えば通常4月分を5月提出分としますが、2月分、3月分の修正等も5月提出分として同じ括りで提出します。

【※1:給付管理票の修正】

給付管理票の誤りにより、サービス事業所からの請求が減額された場合、給付管理票を修正しなければならない。その場合、上部右側に[2. 修正]と記入した給付管理票を提出する。
注:[2. 修正]とした給付管理票は、既に提出済みの請求明細書と突合審査を行うため、修正が必要な事業所分のみの記載ではなく、サービス提供した全事業所の情報を記入のうえ提出します。これにより、減単位となっていたサービス事業所へは、増点の結果を再審査決定通知書で通知します。

【※2:給付管理票の取消】

既に提出した給付管理票自体が不要であった場合、上部右側に[3. 取消]と記入し提出します。 注:給付管理票の取消により、サービス計画費およびサービス事業所からの請求は自動的に過誤(取り下げ)したことになり、その結果を過誤決定通知書で通知する。

介護給付費明細書の編綴方法

※介護給付費請求書を表紙に左方上部1ヶ所を綴じてください。(ホッチキスも可)

介護給付費請求書の「平成〇〇年〇〇月分」は、居宅介護支援介護給付費明細書の月分を記載します。例えば4月分と5月分の請求であれば、それぞれの居宅介護支援給付費明細書のうえに介護給付費請求書を付け、4月分、5月分それぞれ別綴じにします。

サービス事業所の提出

サービス内容に応じた介護給付費明細書を月分ごとに編綴のうえ提出します。

介護給付費請求明細書の編綴方法

支援事業所とサービス事業所が同じ指定事業所番号の提出

給付管理票と居宅介護支援介護給付費明細書(サービス計画費)及びサービス内容に応じた介護給付費明細書を個々に編綴のうえ提出します。

給付管理票の編綴方法

居宅介護支援事業所と同様

介護給付費請求明細書等の編綴方法

※介護給付費請求書を表紙に左方上部1ヶ所を綴じてください。(ホッチキス可)