介護給付費の請求について

受付締切日

受付締切日は毎月10日です。

(例)4月サービス提供分の請求は、5月10日になります。
※受付締切日が土曜、日曜、祝日と重なった場合も10日の締切日に変更はありません。郵送での提出は10日必着です。なお、伝送(インターネット)での請求については1日~10日の24時までとなります。

提出先

名称 京都府国民健康保険団体連合会
介護保険課
所在地 〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地
COCON烏丸内

留意事項

介護サービス事業者等の請求は原則、伝送又は電子媒体による請求に限定するものとしています。(厚生省令第20号)
伝送又は電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等については、下記により、書面による請求を平成30年3月31日以降も可能とする例外規定が設けられています。

1.書面による請求が可能な場合(概要)

  1. 伝送又は電子媒体による請求が困難であると認められる以下のサービスを行なう事業所
    1. 支給限度額管理が不要なサービス一種類のみを行う場合。
    2. 支給限度額管理が必要なサービス一種類のみを行う場合。
    3. 支給限度額管理が不要なサービス一種類と支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う場合。
    4. 施設サービスのみを行う50床未満の介護保険施設。
    5. 施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス一種類を行う50床未満の介護保険施設。
    6. 施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う50床未満の介護保険施設。
    7. 施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス一種類及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う50床未満の介護保険施設。
    ※現時点で「書面による請求が可能な場合」に該当しない事業者は、伝送又は電子媒体による請求への移行が必要です。
  2. 常勤従業者の年齢が、平成30年3月31日においてすべて65歳以上の事業所
  3. 次の事由に該当する旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出た事業所
    1. 通信設備に障害が生じた場合
    2. コンピュータの設置又は導入に係る作業が完了していない場合
    3. 改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合
    4. 事業の廃止又は休止に関する計画を定めている場合
    5. その他、伝送又は電子媒体による請求が特に困難な事情がある場合

2.免除届出書及び届出書提出時期について

「書面による請求が可能な場合」に該当する事業所は、いずれの場合も免除届出書の提出が必要です。平成29年4月以降、本会より改めて届出に関する通知を行ないますので、その時点で、例外規定に該当する事業者については届出を行なってください。