障害福祉サービスの過誤処理方法

請求事務ハンドブックのご案内

  1. 基本的な考え方
    サービス事業所から提出のあった請求内容に誤り(洩れや一部変更等)が生じた場合、過誤申立を市町村に依頼し、実績の取下げを行います。
    市町村は、事業所から提出のあった申立情報を国保連合会に送信し、国保連合会で調整処理を行います。
  2. 必要書類を提出
    「事故証明書(人身事故)」をもらったら医療・介護保険者の担当窓口において「第三者行為による被害届」(注1)に記入し提出(郵送)してください。
  3. 過誤の発生するもの
    • サービス提供内容の請求誤り
    • サービス提供実績記録票の誤り
    • 利用者負担上限額管理結果票の誤り 等
  4. 過誤調整の流れ
    請求明細書の請求誤りや請求洩れは、下記の過誤申立依頼書による処理方法が原則となります。

請求明細書・サービス提供実績記録票に誤りがあった場合

サービス事業所 過誤申立依頼書を該当市町村に提出(月末締切)し、提出した翌月の1日~10日に正しい請求明細書および介護サービス費実績記録票を国保連合会に提出します。
市町村 5日までに国保連合会に過誤申立書情報を送信します。
国保連合会 当月請求分から過誤分をマイナス(過誤処理結果通知)、再請求分をプラスし過誤調整を行います。
請求明細書と実績記録票はセットで過誤となります。

限額管理結果票に誤りがあった場合

上限額管理結果票のみ修正を行う場合
(請求明細書・実績記録票に記載されている金額に修正がない場合)

上限額管理事業所 上限額管理結果票を1日~10日までに『修正』で国保連合会に提出します

限額管理結果票と請求明細書の修正が必要な場合
(A 事業所が作成した管理票に誤りがあり、B事業所の請求明細書に変更が生じる場合)

上限額管理事業所 誤っている事業所へ過誤申立の依頼をし、上限額管理結果票を『修正』で連合会に提出します。
事業所 過誤申立依頼書を該当市町村に提出(月末締切)し、提出した翌月の1日~10日までに正しい請求明細書・実績記録票を国保連合会に提出します。
市町村 5日までに国保連合会に過誤申立情報を送信します。
国保連合会 当月請求分から過誤分をマイナス、再請求分をプラスし過誤調整を行います。

限額管理結果票と請求明細書の修正が必要な場合
(A 事業所が作成した管理票に誤りがあり、B事業所の請求明細書に変更が生じる場合)

上限額管理事業所 誤っている事業所へ過誤申立の依頼をし、上限額管理結果票を『修正』で連合会に提出します。
各サービス事業所 過誤申立依頼書を該当市町村に提出(月末締切)し、提出した翌月の1日~10日までに正しい請求明細書・実績記録票を国保連合会に提出します。
市町村 5日までに国保連合会に過誤申立書情報を送信します。
国保連合会 当月請求分から過誤分をマイナス、再請求分をプラスし過誤調整を行います。

留意点

※1.過誤申立依頼書は該当市町村に提出(毎月月末締め切り)する。
※2.請求明細書とサービス提供実績記録票は、セットで提出する。
※3.利用者負担上限額管理結果票は過誤対象ではなく、修正/取消で連合会に提出する。
※4.過誤申立による一覧の流れ
月末までに過誤申立依頼書を該当市町村に提出し、翌月10日までに正しい請求明細書とサービス提供実績記録票を国保連合会に提出します。本会では過誤と再請求を同月に処理します。
なお、再請求分がエラーで返戻となった場合、過誤のみ処理するため、当月請求分より過誤分のみマイナスして支払います。